解説(1)
 
<児童生徒の作品等について> 
 
 たとえ児童生徒の作文や作品であっても立派な「著作物」であり当然著作権は児童生徒本人にあります。

 ですから、これらのものを資料(一部抜粋でも)として使用したり、研究紀要や実践レポートに掲載したりする場合は本人並びに保護者の承諾を事前にうけることが必要です。

 たしかに、著作権法には「教育のための例外」がいくつか定められています。しかし、この例外は基本的に「教室での授業の中」だけで認められている例外と解釈してください。つまり、授業の一環として作品発表会をする分には著作権法に触れませんが、一歩教室を出ると、たくさんの著作権法の網が待ち受けていると考えてください。

 先生方の研究会・実践報告会などは「授業」ではありませんので、たとえば児童生徒の作品を研究会などで披露する場合には、著作権者である児童生徒および保護者の事前の承諾が必要となる訳です。

 ついつい「教育のためだから何でもできる」という拡大解釈をしがちですが、やはり、きちんと知ることが必要ですね。