解説(2)
 
<個人情報の保護について> 
 
 個人の情報が特定できるもの(顔写真、氏名、住所、電話番号 など)を不特定多数の目に触れる場(ホームページなど)に掲載する場合は、本人(未成年者の場合は保護者も含む)の承諾が必要です。

 特に、児童生徒の写真で、顔が写っているなど人物が特定できるものについては、「肖像権」の関係からも承諾を事前にうけることが必要です。

 極端な例を挙げれば、創立○○周年記念で卒業生の写真を大きく載せようとする場合、その写真に写っている卒業生一人ずつから承諾をとらなくてはならなくなることも予想されます。

 学校のホームページ公開については、生徒の写真や作品の掲載などの個人情報保護・著作権保護の問題だけでなく、様々な観点からの配慮が必要です。ホームページを一旦公開すれば、瞬時に全世界中に発信され、二度と取り消しはきかないということを肝に銘じておかなければなりません。できれば公開する前に複数の先生で内容について確認をするような「チェック機関」があるべきでしょう。